◆371条
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当権の果実に及ぶ。
■内容■
被担保債権が不履行に陥った後の果実に抵当権が及ぶことを明示しています。
なぜ、抵当権は不履行があるときじゃないと果実に及ばないのか?
それは、抵当権には使用・収益させ債権を担保する物件だからです。
・果実・・・法定果実・天然果実の両方に及ぶ
・賃料債権の法定果実に対して、抵当権の効力を及ぼすことができる
※果実とは
元金 に対すり 利息(法定果実)
土地・建物に対する 賃料(法定果実)
果物などの木 からできる 実 (天然果実)
牛 からできる 牛乳(天然果実)
◆372条(留置権等の既定の準用)
第296条、第394条及び第351条の規定は、抵当権について準用する。
■内容■
準用条文です。
この準用は、担保物件の通有性です。
通有性には、付従性、随伴性、不可分性、物上代位があり、この性質は留置権・先取特権・質権・抵当権にそれぞれ共通する性質なので準用としています。
それぞれの、通有性をまとめると、
付従 付随 不可分 物上
留置 ○ ○ ○ ×
先取 ○ ○ ○ ○
質権 ○ ○ ○ ○
抵当 ○ ○ ○ ○
根抵当 ×注1 ×注1 ○ ○
注1:根抵当は元本が確定すると抵当権と同じように付従性、随伴性が発生する。
表にまとめると、×を覚えると楽。
留置権に物上代位がなく、根抵当の元本確定前に付従、随伴なし!
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